気を付けて!その工事、違反ですよ!
「カーポートを取り付けたいけど車庫が狭くて大幅にカットしなければいけない。勿体ないから飛び出しても大丈夫。」
「敷地が変形地だから角が出てしまう。分からないから問題ないでしょ。」
現地調査の時や着工の際にたまにお客様に言われるセリフです。
車もほとんど通らないし、別に問題ないからと言っても道路境界線を越える場合には必ず道路占用許可を道路管理者から取得しなければいけません。
道路管理者は場所によって違いますが、一般住宅がある場所ではその所在地の市町村長になります。
これらは『道路法32条1項』に明記されていますので無視した場合には道路法の違反ということになります。
道路法
道路法
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、 継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一、電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二、水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三、鉄道、軌道その他これらに類する施設
四、歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五、地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六、露店、商品置場その他これらに類する施設
七、前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
(道路法第32条より)
一般的に道路占用許可を取得するケースは、上下水道工事や電気工事など期間が限定されて目的がハッキリしているものに特定されます。
つまり、カーポートの設置で道路境界線を越えるということは期間が限定できないので道路占用の許可が下りないということです。(商店の看板やテントなどは別のケースです)
さらに、許可を取得できた場合でも料金の支払いや第三社との紛争等が生じた場合は、それに応じた賠償と紛争の解決をしなければいけません。これは『道路法39条』にあります。
パッと見では分からないくらいの越境でも、たまたまそこをトラックなどが横切ってぶつけてしまったりしても道路を占用している者が賠償しないといけないのです。
カーポートの屋根が宙に浮いているとはいえ、道路境界を超えていれば上記に該当しますのでお気をつけください。
とはいえ、カーポートの設置では許可が出ないので心配する必要もないのですが…。
当然ですが、当店では越境するような工事は承りませんので、ご注意くださいますようお願い致します。
これからカーポートの設置をお考えの方は、ぜひご参考にしてください。